インボイス制度で仕事が減る?一人親方が受ける影響や知っておくべきポイントを紹介


皆さんこんにちは。宮城県仙台市を拠点に、店舗建築や戸建新築、マンションリノベーション等を手掛けているアート株式会社です。

2023年10月からインボイス制度が導入されるため、戸惑っている一人親方もいるのではないでしょうか。


インボイス制度は、一人親方のような個人事業主に大きな影響があります。本記事では、インボイス制度とはどういったものなのか、一人親方にどのような影響があるのかなどについてわかりやすく解説します。


インボイス制度導入時にどうすればいいのか迷っているという方は、ぜひ参考にしてみてください。




■インボイス制度とは



インボイス制度とは、複数税率に対応した制度であり、正確な適正税率や消費税額がわかります。売り手側はインボイス制度を導入することで適格請求書を作成できるようになり、買い手側は適格請求書をもらうことによって仕入税額控除を受けられるようになります。


適格請求書は発行した側と受け取った側双方に保存義務があり、適格請求書がなければ買い手側は仕入税額控除を受けることができません。


適格請求書を発行するためには適格請求書発行事業者に登録しなければならず、適格請求書発行事業者に登録するためには課税事業主として登録する必要があります。




■インボイス制度で一人親方にどんな影響がある?



インボイス制度を導入すると、一人親方には仕事量が減ったり取引額の値引きを求められたりといったさまざまな影響が出ることが予想されます。ここでは、インボイス制度が一人親方に及ぼす影響について詳しく解説します。



・仕事量が減る可能性

インボイス制度が導入されると、一人親方のような個人事業主は仕事が減ってしまう可能性が考えられます。なぜなら、一人親方のような個人事業主は、課税売上高が1,000万円未満の場合が多いためです。


課税売上高が1,000万円であれば免税事業者として登録ができ、消費税の納税をする義務が免除されます。そのため、一人親方の多くは免税事業者なのではないでしょうか。


しかし、免税事業者であればインボイス制度の導入ができません。インボイス制度を導入するためには適格請求書発行事業者への登録が必要であり、登録は課税事業者でなければできないからです。


免税事業者のままで登録をしなければ適格請求書の発行ができず、そうなると買い手側は仕入税額控除が受けられません。


仕入税額控除が受けられなければ消費税をそのまま支払わなくてはならないため、取引先を適格請求書が発行できる課税事業者に変えてしまう可能性があります。


つまり、インボイス制度の導入に伴って、免税事業者のままでは取引先が減ってしまう可能性が予測されるということです。



・取引額の値引きを要求される可能性がある

インボイス制度が導入されてもそのまま免税事業者でいると、値引きを要求される可能性があります。


買い手側としては免税事業者からは適格請求書が発行してもらえず、仕入税額控除が受けられないため、消費税額をそのまま納税しなくてはならなくなります。


そうなってくると、控除が受けられない分だけ納税の負担が増えてしまうことになるため、売り手側にその分の値引きを要求することになる可能性が考えられるでしょう。



・税金の負担が増える

インボイス制度の導入に伴って、税金の負担が増える可能性もあります。なぜなら、インボイス制度を利用するためには前述したとおり適格請求書発行事業者への登録は課税事業主しかできないからです。


免税事業主から課税事業主になると、これまで免除されていた消費税の納税が必要となってきます。そのため、消費税納税分の負担が増えてしまうことになり、場合によっては値上げしなければならない可能性も出てくるでしょう。


かといって免税事業主のままでは取引先が減る可能性もあるため、どちらが良いのかはよく検討する必要があります。



・事務作業が増える

インボイス制度に登録することになれば、事務作業が増える可能性もあります。これまでは通常の請求書を渡すだけでよかったものが、適格請求書を作成しなければならなくなるからです。


その他にも、免税事業主から課税事業主に代わることで消費税の納税義務などが増えてしまいます。また、適格請求書は7年間保存しておかなくてはなりません。


そのため、問題なく保存できるような方法を考える必要もあるでしょう。一人親方などは、事務作業が増えることによって現場作業に支障が出ることも考えられます。




■一人親方は今後どうするべき?



インボイス制度導入の影響を把握したとしても、今後一人親方はどうするべきなのか、明確な答えが出なくて悩んでいるという方もいるでしょう。ここでは、これまで免税事業主としてやってきた一人親方が、今後どうするべきなのかについて解説します。



・課税事業者になるか、免税事業者のままにするか決める

インボイス制度が導入されるにあたって、免税事業者の一人親方であれば、免税事業主のままでいるのか課税事業者になるのかを決める必要があります。


免税事業主のままでいると取引先が減ってしまう可能性や、取引額の値引きを求められる可能性があるものの、納税時に消費税の納税はこれまで通り免除されます。


一方で課税事業主になると適格請求書発行事業者に登録することができ、適格請求書を発行できます。適格請求書が発行できれば買い手側が仕入税額控除を受けられるため、取引先ともこれまで通りの関係を続けることができ、無理な値引きが要求されることもないでしょう。


しかし、その分納税時に消費税を納税しなければならなくなります。どちらにもメリットとデメリットがあるため、一人親方にとっては難しい選択をといえるでしょう。



・企業に正社員として働く

一人親方にとっては、企業に勤めて正社員として働くという選択肢もあります。免税事業者でなくなるなら一人親方でいるメリットがないという方もいるのではないでしょうか。企業に勤めることになれば収入が安定するというメリットがあります。


その他にも、会社は福利厚生がしっかりしているため、社会保険などの心配もありませんし、年間休日が取れたりといったメリットもあります。


インボイス制度導入後の請求書の書式変更や適格請求書の保存義務などもすべて会社側がしてくれるため、面倒な書類作業がほとんどなくなるのではないでしょうか。


一人親方でやっていくことに限界を感じている方は、インボイス制度が導入されるのをきっかけにして会社に勤めてみるのも一つの手段といえるでしょう。




■アート株式会社は、社員でいながら個人事業主のように働ける会社です!



アート株式会社は、社員でいながら個人事業主のように働ける点が魅力的な会社です。「会社勤めになったらこれまでやってきたキャリアが無駄になってしまう」と考えている一人親方もいるのではないでしょうか。


しかし、アート株式会社はサラリーマンのような働き方ではなく、社員でいながらこれまでのように自己裁量で働くことができます。


なぜなら、自分で決められる範囲が広く、一つの案件に対して施工管理から工事の段取りまで自分で決めることができるからです。


また、勤務の開始時間や終了時間、休日なども自分で決めることができるのも魅力といえるでしょう。余分に時間がとられる会議などはほとんどなく、年間休日も125日あるため、家族とゆっくり過ごす時間も取れます。


現在一人親方として働いている方はもとより、異業種で働いている方・施工管理にチャレンジしたい方なども大歓迎です。


アート株式会社では、キャリアに悩んでいる施工管理経験をお持ちの方にもおすすめの会社です。自分や家族を大切にしながらキャリアを築ける環境を用意しているからです。


経験者の方だけでなく未経験の方も歓迎しているので、まずは一度お問い合わせください。またアート株式会社では内装仕上げや軽量鉄骨下地などの一緒に働ける協力業者も募集しています。どのような会社か気になっている、という方はお気軽にご連絡ください。


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